判例の話

さっき、所謂ネットサーフィン(ってとっくに死語なんですかね!?)と言うか、まぁ、なんのきなしに色々ネットを見てたら。


たまたま、ホリエモンこと堀江貴文氏のブログに行き当たり。
氏は、「いつもの、ネタ元落合弁護士ブログより。
、と、弁護士、落合洋司氏のブログをネタ元に、防衛医大教授が最高裁で逆転無罪になった電車内痴漢事件をネタにしてブログを書いてらして。


そこから、その事件の判決主文の判例にリンクが貼ってあったんですが。


いや、判例なんて普段読むことないから、こんな表現を使うのか、とか、案外噛み砕いた表現なんだな、とか思って、当事者の方々には大変失礼ながら、興味深く読ませてもらったんですが。



何しろびっくりしたのはここね。
引用します。

本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成18年4月18日午前7時56分ころ
から同日午前8時3分ころまでの間,東京都世田谷区内の小田急電鉄株式会社成城
学園前駅から下北沢駅に至るまでの間を走行中の電車内において,乗客である当時
17歳の女性に対し,パンティの中に左手を差し入れその陰部を手指でもてあそぶ
などし,もって強いてわいせつな行為をした」というものである。

前後略。全部読みたい方はこちらにどうぞ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090414170745.pdf


で、もう何を言いたいか分かりますよね?


「パンティ」ですよ!


言うんだ!?


いや、そもそも、女性用下着の呼称についてを、パンツだとかぱんつだとかパンティだとかショーツだとか、ここでとやかく言うつもりはないんだ。


ただ、最高裁判決の主文に「パンティ」はどうなのか。
そして、以降、同様の物を指すときは、表現が「下着」に変わっていると。


まぁ、パンティパンティ書いてある判決文も嫌ですけど。


その辺りですよね。


これっていうのは、別に最高裁の判事の方々なりが書いたわけじゃあないのかしら?
この部分だと、そもそもの被害者女性の側の訴状なりが(ん〜、その辺疎いんで、システム的にそういうものがあるもんなのかも曖昧なまま書いてますが)こういう表現だったから、それを引用したのか?


謎は深まるばかり。


で、全然別の話だけど、多数意見に反対した裁判官の方の意見なんかも、読んでて面白いね。
いや、interestingの方で。


あ、くれぐれも、痴漢被害者の方や痴漢冤罪裁判で苦しんでる方(どちらも無くなるべきだと切に思う)を茶化す意図はまったくありませんので。もし気分を害された方がいたらごめんなさい。


ただ、こんなところで「パンティ」なんて言葉を目にするとは思わなかったから。ちょっとびっくりしてエントリあげちゃっただけですw


パンティについて深く考えたい方はまずはこちらへ。
パンティー - Wikipedia


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